大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和24(れ)2291 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人丸岡奥松上告趣意第一点について。

しかし、原判決が本件につき刑法総則第四章の適用がないとの見解であつたと見

るべき根拠を見出すことはできない。そして刑の執行を猶予するか否かは事実審た

る原裁判所の裁量に属するところであるから本件において原裁判所が被告人に刑の

執行猶予を言渡さなかつたことを目して反経験則の違法のものであるとか、刑法総

則四章の規定を適用しない不法のものであるとはいえない。所論はそれ故上告適法

の理由とならない。

同第二点について。

しかし、控訴審においては、刑の量定は被告人のみの控訴に係る場合であつても

旧刑訴四〇三条に違反しない限り原裁判所の自由裁量に属するところであつて、そ

の法定刑の種類範囲内における量刑の理由はこれを判示するの必要がないことは多

言を要しないところである。されば第一審判決の刑が懲役八月であつたのに、原審

では懲役六月に減軽し所論没収を附加しながらその理由を判示しなかつたからとい

つて、原判決には所論のように理由欠如の違法は存しない。論旨は理由がない。

よつて旧刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する。

この判決は裁判官全員の一致した意見である。

検察官 安平政吉関与

昭和二五年二月九日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 沢 田 竹 治 郎

裁判官 真 野 毅

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裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

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